住宅ローンは経費に入る?自宅兼事務所の個人事業主の場合

日本には多くの社長さんがいますが、その大多数は小さな事務所や、自宅と事務所を兼用した会社です。自宅兼事務所として建物を利用する場合、自宅として使うスペースと、事務所として使うスペースを分けることで、節税できる場合があります。

自宅を事務所として使う個人事業主の場合、住宅ローンの一部を経費として計上することができます。自宅として住宅ローンを組んでいるのですから、その費用を少しでも経費として計上できるとなると、その分が節約となるので、なんとも嬉しいお話です。

住宅ローンを経費として計上したい場合は、借入金を経費計上することはできませんので、利子分のみの計算になります。すなわち、住宅の総面積を事業で使う部屋の面積で割ったものと、一年間のローン利息分の支払い金額を掛けた合計を、経費として計上することができます。

ローン利息分のほかにも、固定資産税や火災保険料、建物の減価償却費などが経費として計上できますので、そちらも忘れず行うようにしてください。

しかし、住宅ローン控除が利用できるようであれば、そちらを使う方がお得になる場合がありますので、まずは控除の条件が当てはまるかどうかを調べてみてください。特に、新築でこれから自宅と事務所として使うという場合は、住宅ローン控除が利用できる可能性が高いので、ご自分の条件を確認して、より効率的な方法を選んでください。

住宅ローン控除は、事業面積が10パーセント以下の場合は満額受けることができます。事業で使う面積が増えるにしたがって、そのぶん住宅ローン控除の割合が減っていきますので注意が必要です。

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